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アガリスク本は薬事法違反

「アガリスク本は薬事法違反」に関連するブログ記事から興味深いものを選んでみました。ぜひ、読み比べてみてください。

=2005年5月19日収集分=

*アフィリエイト最果ての地:サイバーコーポレーションだから安心!?打ち子、サクラ。。。
派手な宣伝文句を書いている所、またフリーダイヤル0120と揃った段階でこれはおかしいです。
http://d.hatena.ne.jp/subc1815/20050518

*なぜナニ東洋医学〜柳生一族の陰謀編〜:関連出版社など捜索へ アガリクス広告の薬事法違反事件
健康食品ってのは食って病気が治るわけじゃなく、その名の通り『健康を維持する』食品のはずだろ?
http://d.hatena.ne.jp/Yagyu8bei/20050518#p1

*オレオレ詐欺師日記 : 新たに2出版社捜索 アガリクス広告で警視庁
出版物の記載を広告とみなして刑事訴追したケースは過去になく、「言論・出版の自由」を侵す可能性も
http://d.hatena.ne.jp/gogokoba/20050518/p9

*医学教育のひろば:アガリクス本は薬事法違反
新聞社は、素人眼に見てもおかしいと思われる本を何のチェックもなしで広告を掲載していたのである。
http://inoue0.exblog.jp/570819

*広告*消費者問題Blog:ライブ出版、青山書籍も家宅捜索
薬事法の脱法行為です。今までなかなか手が出せなかった折込の健康情報にも踏み込めるといいですね。
http://blog.goo.ne.jp/nancy_9/e/ebb5a1fc581aeaf41131b97238867c10

*いこし先生の漢方コラム:免疫力を強化するために
そのようなものばかりを取っていればガンが消えたり、アレルギーが治ったりするものなのでしょうか?
http://blog.goo.ne.jp/chofutozai/e/d6d872121916ec9d3b48652a68572751

*i wanna catch your ・・・:世の中に「絶対」は無い!
話題に上がっていますが、亡くなった私の伯父も末期ガンで治療をしながらアガリクスを飲んでいました。
http://d.hatena.ne.jp/hana80/20050518/1116407418

*健康生活 シャクリー製品で心も体も健康に:病気は予防するもの!
これはあくまでも食品です。「ガンに効く」とか「ガン抑止率100%」などという宣伝は違法です。
http://klife.exblog.jp/576925

*薬と病気と健康と:史輝(しき)出版、今度は関連会社が家宅捜索される
と、そういったわけでどいつもこいつも有名になって金はもうけたい。責任は持ちたくないようです。
http://dextromethorphan.blog6.fc2.com/blog-entry-73.html

*Sanya's Note: 悪質だったのか「アガリクス製品」宣伝、警視庁が製造元など捜索
大金を使ってしまった人もいるようです。本当に癌に効かないんでしょうか?そこが一番知りたい。
http://sanyasnote.seesaa.net/article/3739635.html 

*これってど〜よ。:健康食品詐欺(?)でのある報道って、ど〜よ。
専門家らしい医師のコメントが。待てないだろ。死ぬかもしれんのに。だから飛びつくのに。
http://item.ti-da.net/e418135.html

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*在宅編集スタッフ募集のご案内

カテゴリー:050健康/医療/介護(旧) | 投稿者 xbheadjp : 2005年05月19日 09:25

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このリストは、次のエントリーを参照しています: アガリスク本は薬事法違反:

» アガリクス事件とマスコミ from 変見
 アガリクスを使った健康食品を効果がないのに「がんが消える」と本で宣伝した「史輝出版」薬事法違反事件で、警視庁生活環境課は7日、書籍を監修した東京都あきる野市、... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2005年10月07日 15:52

» お口の恋人乗り換え@ポリフェノール (実は堅いお話) from 渋谷⇔笹塚
参考記事「【10/11発売】明治「チョコレート効果」の2つの効果は? 」 http://blog.livedoor.jp/yamoo1/archives/... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2005年11月23日 12:34

■コメント

 健康食品のタイアップ出版は違法なのか?

 ●書店に並んでいる本は広告ではない
 少なくとも今回の薬事法違反容疑による強制捜査以前には、従来の薬事法の基準では、書店に並べられたタイアップ出版の本は、広告ではなく、あくまでも情報としての書籍として扱われており、薬事法違反の対象としては見られていませんでした。
 その根拠として、まず本の卸問屋である取次店はこれらの出版物に「書籍コード」を与え、当然のことながら広告としてではなく、書籍として書店に流通させていました。
 また、広告代理店や新聞社も、書籍の見本を一部提出させ本の内容をチェックした上で、書籍広告のコピーやレイアウトも十分に審査した結果、「書籍広告」として扱い、新聞等に掲載していました。
 ちなみに、商品広告の場合は「雑広告」として扱われ、「書籍広告」とは分けており、料金体系も異なっています。たしか書籍広告として扱われると雑広告より料金が安くなっていたはずです。これは、おそらく書籍が文化や知識の啓蒙に貢献しているからだと思います。
 もし今回のタイアップ出版が違法ならば、取次店や広告代理店、新聞社は、違法と知りつつ審査でOKを出していたことになり「共犯者」ということになるでしょう。
 とくに書籍の場合、書店に並ぶだけではそれほど売れることはなく、新聞広告のインパクトで売れる場合が多いのです。新聞広告(新聞社)の果たした役割は大きいといえます。

 商品のビラやチラシが広告であることはいうまでもありませんが、私が調べたかぎりでは、書籍の場合には、薬事法違反になった事例は、以下の場合に限られていたと思います。
(1)商品と抱き合わせで、その本を薬局や健食ショップの店頭に並べて宣伝している場合。
(2)その本の著者の講演会などで、本と商品を抱き合わせで持ち込み、効果効能をうたい、その場で直接販売した場合。
(3)販売会社が、効果効能を載せた書籍を商品のビラやパンフレットと一緒に同封して、ダイレクトメールで送付した場合。(じつは今回の摘発の告発者である「霊芝」の販売業者は、以前この手法でダイレクトメールを出していた事実があります。)
 このように従来の認識では、書店に並んでる本に連絡先が入っているという理由だけで、即、薬事法違反とはみなされなかったのです。その本を直接商品とくっつけて利用した場合のみ違法と見なされていたのです。
 それでも当局は書籍コード(ISBNコード)の入った本に関しては、非常に慎重な対応がとられていました。上記の事例でも悪質なもののみを摘発していたようです。
 ところで、当時、アガリクスだけでもタイアップ出版(連絡先掲載)の本は書店に少なくとも100冊以上は並んでいました。(今でも八重洲ブックセンター地下の家庭医学のコーナーには並んでいます。)
 アガリクス以外のもの、例えばメシマコブ、プロポリス、キトサン、深海鮫エキス、霊芝、フコイダン等の健康食品を含めれば、優に数百冊にのぼるでしょう。
 これほどの本が書店を賑わせていたにもかかわらず、いままで10年以上にわたって薬事法を適用してこなかったのです。それは薬事法では、書店の本を広告としてみなすには無理があったからです。
 今回の摘発は、薬事法68条(承認前の医薬品等の広告禁止)に違反しているとしていますが、この法律を適用するためには、その前提として書店に並んでいる本がイコール広告であるとしなければなりません。
 前にも述べたように、取次店が「書籍コード」を与え、広告代理店や新聞社が「書籍広告」として扱っている以上、本は書籍であり広告そのものではないことは明らかです。
 それに、書店に置かれている本の場合、お客が自らの意志で様々な本の中から読みたい本を選択し、お金を払って情報(本)を買っているわけです。読者には、少なくとも「広告」を買っているという意識はありません。
 あくまでも、アガリクスというものがどんなものなのかという情報を知りたくて書店に行って買って読んでるわけです。しかも読者にとっては、ひとつの「療法」を知る手がかりになることは確かなことです。
 その健康食品がどんなものなのか、研究成果や効果等について、もっと詳しく知りたいという読者のニーズがあったのです。商品広告では薬事法の規制があるため、そうした情報をまったく知ることができません。タイアップ出版が一定程度の役割を果たしていたことは事実です。

 以上の理由から、その後、厚労省は薬事法ではなく健康増進法(2003年8月施行・2004年5月改善指導開始)による行政指導によって、出版物にも網をかけられるようにしたのです。

 ●健康増進法を後ろ盾にして薬事法の解釈を拡大
 ところで、健康増進法は、あくまでも行政による指導改善を主眼としている法律です。もちろん指導に応じない場合には、勧告・命令などの手続きがとられます。それでも改善指導が目的ですから、いきなり警告なしに罰するというものではありません。
 それにひきかえ、薬事法は刑事事件として摘発する法律です。有無も言わさず、強制捜査、取り調べが行われます。
 薬事法は昭和35年にできた法律で、その頃はまだ健康食品が広く普及していなかった時代でした。そのため健康食品に関する明確な定義すらないため、その規制についても不備な点が多々あったようです。
 そのため、厚労省は薬事法の不備を補うために、主に誇大広告を禁じた健康増進法を制定したのです。
 厚労省は健康食品へのニーズが高まってくるなかで、トクホ(特定保険用食品)の許認可制を押し進める一方で、着々と健康増進法による監視・取締りを強化してきました。そのガイドラインには、書籍や雑誌も規制対象に含まれることが記されています。
 ちなみに、トクホ(特定保険用食品)に認められると、一定程度の効果効能を表示することができます。逆にいえば、厚労省が許認可しないものは、いっさい効果効能的な表現は、書籍といえども使わせないということです。
 それはさておき、平成16年5月に厚労省は、連絡先を掲載した書籍が、誇大広告を禁じた健康増進法に抵触するとして、出版社である史輝出版に対して、連絡先の削除などを求める行政指導を行っています。
 この時、販売会社はこの行政指導(勧告・命令)については、出版社側からまったく知らされていませんでした。この段階で知らされていれば、絶版・回収を希望したに違いありません。
 ただ、あえて出版社を弁護するとしたら、改善指導を指示された18冊の本の中には、今回摘発された販売会社の本が入っていなかったと聞きます。
 また、先日この販売会社の他に、2社の販売会社が続けて摘発されましたが、やはりこの18冊の中には入っていない本が標的になっていました。なにか厚労省による作為(罠)が見え隠れします。
 その後、史輝出版は改善指導を指示された本18冊と自主的に提出した本2冊の合計20冊を絶版・回収し、その旨を新聞にお詫び広告として掲載しました。

 ●あくまでも行政指導による改善が妥当
 なぜ出版社が行政指導に一定程度従ったにもかかわらず、いきなり薬事法違反で摘発してきたのでしょう。
 もし仮に史輝出版が改善指導に十分な対応をしていないと判断したならば、行政は勧告・業務停止命令という次の手段をとれるはずです。そのプロセスを飛ばして、いきなり刑事事件として摘発してきたのは、なぜでしょう。結論から先にいえば、今回の摘発は、やはり厚労省主導による「国策捜査」といわざるを得ません。このことについては紙数の都合上、別の機会に詳しく述べたいと思ってます。
 ともあれ、私の言いたいことは、今回のタイアップ出版については、健康増進法による行政指導によって改善していくべき問題であって、警視庁が刑事事件として乗り出す案件ではないということです。
 出版社と販売会社の間で利益の一部をバックし合ったり、出版社がダミー会社として販売会社をつくっていたのならともかく、そうした事実はまったくないのだから、刑事事件として扱うのは不適切だと思います。あくまでも、行政による改善指導によって解決していくべき問題です。
 そして、次のことも大事なことですので、どうしても言っておきたいのですが、タイアップ出版で掲載されているアガリクスによって、被害者が相次いで現れたのか?ということです。
 肝障害が相次いでいる中国製のダイエット食品などのように、アガリクスの購入者が健康被害にあった例はなく、販売会社のアンケート記録を見ると、むしろ多くの人々に支持されているのです。
 ところが、今回の強制捜査が行われてから、マスコミが警視庁からの一方的な情報を流したことで、不安や不信感を抱く人たちも出はじめています。こうした報道がなされていない時には、なんの不満もなく、健康食品であることを十分認識した上で購入されていたお客だったのに、今回の一方的な報道によってクレームの電話を入れるようになったのです。これは本末転倒しているといえます。

 ●体験談はねつ造されたのか?

 警視庁は、今回摘発した本の中の体験談が「まったくのねつ造されたものである」と主張しています。その根拠としてライターを取り調べた際に「私がすべてつくった」という証言を得ているといいます。
 これについても反論しておきたいと思います。
 じつは「即効性アガリクス」の本が出版される1年半ほど前に、すでに「生・発酵アガリクス」の本が出版されています。今回、摘発された販売会社Mの社長が、まだ出版社で仕事をやっていた時に、編集担当だった本がこの「生・発酵アガリクス」の本だったのです。
 あとで述べますが、じつは「即効性アガリクス」と「生・発酵アガリクス」はまったく同じ商品なのです。もちろん、外見の形態はステッキ型とカプセル型の違いはありますが、中味は同じものなのです。
 その時に集めた多くのモニター試験のデータがその本の体験談のベースになっています。
 その時、この商品の開発者でもあるタイアップ先の販売会社Bの社長も、自分の肺ガンをこのアガリクスで治したという話を聞いていました。とにかく、強い自信を持っていたのが印象的でした。ですから、この頃から、私が独立して販売会社をつくる時は、この商品しかないと考えていました。
 いずれにしましても、「即効性アガリクス」の本をつくる時に、ライターにこのモニター試験をベースにつくった本を手渡し、体験談の参考にしてくださいと依頼していました。
 ライターの方が「私がすべてつくった」という証言をした意味は、おそらく、原資としての体験談が存在するんだったら、多少アレンジしてつくってもかまわないだろうという気持ちがあったのかもしれません。当時、出版社には数多くのアガリクス体験談の原資が数多く蓄積されており、慣れたライターの方は、それらを組み合わせながらアレンジしてつくっているようでした。
 ですから、まったくのデタラメを書いているんだとか、ねつ造してるんだろうという指摘はあたりません。

 余談ですが、「即効性アガリクス」という名称は、正確には特定の商品名ではありません。「即効性アガリクス」という名称は、販売会社Mのほかにも3社が本やホームページ等で使っております。もちろん「生・発酵アガリクス」も、この中に含まれます。
 このように、「即効性アガリクス」という名称は、一般名称として使われており、特定の商品名とはいえないわけです。ちなみに、M社の正確な商品名は「即効性アガリクスS(スーパー)」です。
 したがって、厚労省がいう「特定の商品名が本に載っている」という指摘は、正確ではありません。

 また、監修者の先生が「忙しくて原稿をチェックしてなかった」と証言しているそうですが、出版社の編集部によると、先生にはゲラ刷りを渡してチェックしていただいており、見ていなかったというのは、監修者として怠慢だと思います。
 もし忙しいのであれば、返却を遅らせてもチェックすべきです。それが監修者の義務ではないでしょうか。
 ましてや、ご自分の名前が監修者として載ることを承諾しているのですから、きわめて無責任な発言だと思います。

 ●美容整形の本も違法?
 ここで、健康食品以外の業種で、書店でよく目にする本があります。美容外科や近視レーザー、審美歯科等のような病院の本です。
 病院にも健康食品と同じように広告規制があり、タイアップ出版が盛んに行われている点で類似しているので、参考までに取り上げてみました。
 病院の広告には、病院名や診療科目など、ごく限られた情報しか載せられません。「レーザーでホクロ・シミが1週間でとれた」「脂肪吸引でウエストが細くなった」など体験談や技術についての紹介は、まったく入れることができません。
 そのため、自分の技術をアピールしたり手術内容を紹介する目的で、タイアップ出版を活用しています。連絡先も、はっきりと明示されています。なかには地図のはいった本もあります。もちろん、出版にかかる費用や広告費もすべて病院持ちです。
 しかし、これら病院の本が摘発された話は聞いたことがありません。もし連絡先の入ったタイアップ出版が広告としてみなされるならば、これらも違法なのでしょうか。
 ここでは病院に関してお話しましたが、他の業種でも同じような事例がたくさんあります。タイアップ出版の普及の歴史は、意外と長く、しかも広範囲に拡がっているのです。

投稿者 kiriyama : 2005年07月23日 12:50

確かに厚労省の作為が見えます。今回の「即効性アガリクスS」原料のアガリクス・ブラゼイ・ムリルも『大山』のもので信頼おける物だと思うし、ホームページ見た感じではその加工法やその考え方は納得できるもので、いい加減な粗悪商品ではないと思いました。そのた、れっきとしたデーターも商品広告にはのせてはいけないなど、粗悪商品と良質な商品が消費者には全く区別がつかない状態です。国が認めたもの以外はみんな粗悪品(そのためにはきっちり国にお金を払え)なんでしょうか。その国の発表をそのまま報道するマスコミもマスコミですね。これからどんどん言論規制が厳しくなっていきそうで恐いです。日本は決して民主主義の国なんかじゃないですね。小泉自体が全く説明責任なんて知らんていうやつやから

投稿者 irebon : 2005年10月29日 01:25

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